介護保険のご案内
介護保険制度とは
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されれおり、その運営主体(保険者)は、市町村です。
サービスが受けられる方
| 65歳以上の方(第1号被保険者) |
40歳から64歳までの方(第2被保険者) |
| 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護まで は必要ないが身支など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサー ビスが受けられます。 |
医療保険に加入されている方で、特定疾患(下記参照)により要支援や要介護状態にな った場合にサービスが受けられます。 |
| ○特定疾病とは |
筋委縮性側索硬化症(ALS)
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
脳血管疾患
パーキンソン病関連疾患
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
末期がん |
介護保険制度の概念図
| 65歳以上(第1号被保険者) |
40歳から64歳未満(第2被保険者) |
●全員に被保険者証が交付されます
●介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます(原因は問われません)
●保険料は年金から天引き等で徴収されます |
●要介護認定を受けた方に、被保険者証が交付されます(認定を受ける機会がない人には交付されません)
●老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要とされた場合にサービスを利用できます
●保険料は医療保険の保険料と一括して徴収されます
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利用料支払い
一部負担
(一割相当)支払い
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介護予防
プログラムを提供
(地域支援事業)
サービスを提供
(介護給付・予防給付)
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介護が必要かを
調査して認定
被保険者証を交付
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介護が必要な
時に申請
保険料を納付
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サービス事業者
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保険給付相当額
(サービス料の9割支払い)

地域支援事業の
サービス費支払い
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市町村(保険者)
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介護保険制度のあらまし
介護保険対象となる福祉用具(12品目)
購入の対象となる特定福祉用具
腰掛便座

和式トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど |
入浴補助用具

入浴用いす・手すり・すのこ・移乗台・介助ベルト |
移動用リフトのつり具部分

リフトに取り付けるつり具 |
特殊尿器

尿・便などを自動吸引するもの |
簡易浴槽

工事を伴わないもの移動浴槽 |
住宅改修工事について
介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が
20万円を上限として1割の自己負担で
工事できます。
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*必ず施工前の事前申請が必要です。
*住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。
*住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
*詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネジャーにお問い合わせください。 |
| 事前申請に必要な書類 |
介護保険で適用となる住宅改修
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1.住宅改修費支給申請書
2.内訳書、領収書
3.理由書
4.改修前、改修後の日付入り写真
5.承諾書
(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)
6.その他
(介護保険証、本人名義の預金通帳等) |
1.手すりの取り付け
2.床段差の解消
3.床材の変更
4.引き戸等への扉の取替
5.洋式便座などへの便座の取替
6.その他
(1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
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